社会福祉法人日本盲人会連合青年協議会
旅費に関する申し合わせ事項
[1] 役員会議は日帰りを原則とするが、やむを得ない場合は宿泊を認める。
[2] 役員会議に出席する場合の行程は予め協議会長に連絡し、やむを得ず変更する場合 は事前にその旨を連絡する。
[3] 原則として公共交通機関を利用する。
[4] 交通費の精算にあたっては、公共交通機関が発行する青年協議会宛の領収書を提出し、やむを得ず領収書の取得ができなかった場合は、本人の名前で領収書を提出する。
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