- 第1章 総則
- (主旨)
- 第1条 この規定は、日視連青年協議会の役員選出に関して定めたものである。
- (目的)
- 第2条 この規定は、役員の選出を厳正に行うため、その方法を示したものである。
- (選出対象)
- 第3条 この規定が適応される対象は以下のとおりとする。
- [1] 会長1名
- [2] 選挙管理委員会委員3名
- 第2章 会長の選出
- (被選挙権)
- 第4条 被選挙権を有する者は、投票日当日、満20歳以上、満40歳までの青年部員である。
- (立候補に必要な要件)
- 第5条 会長に立候補する者は、下記の要件を満たすとともに、必要書類を選挙管理委員会に提出しなければならない。
- ① 2名の青年協議会会員の推薦。
- ② 所属団体長の承認(選挙管理委員長あてに所属団体よりメ
ール連絡をする)。
- ③ 履歴書。
- ④ 自らの主張(墨字800字以内で、墨字または点字、テキストファイルのいずれかで作成)。
- ⑤ 推薦者の推薦状(墨字400字以内で、墨字または点字、テキストファイルのいずれかで作成)。
- (公示日・立候補受付期間)
- 第6条
- 投票日の2ヶ月前を公示日とする
- 2 立候補受付期間は、公示日から30日間とする。
- (広報期間)
- 第7条 投票日前日までの30日間とする。
- (選挙人)
- 第8条 各団体の代表者1名をもって選挙人とする。但し、選挙当日、投票できなかった者は棄権と見なす。
- (投票日)
- 第9条 代表者会議の日をもって投票日とする。
- (選挙広報)
- 第10条選挙広報は、立候補者の経歴と主張、推薦者の意見を正確に伝えるため、選挙管理委員会がこれを発行する。
- (投票の有無)
- 第11条
- 立候補者が定数と同数の場合は当選とする。
- 2 立候補がない場合は、現会長が継続して行う。ただし、再選は1回のみとし、被選挙権を喪失した会長の再選は認めない。
- (立候補がない場合)
- 第12条
- 立候補がない、もしくは立候補者が定数に満たない場合、または、現会長が同第11条の2に抵触する場合は、被選挙権を有する現ブロック推進委員(常任委員を含む)を被選挙人として、本規定に基づいて選挙を実施する。ただし、同年度末を以ても任期満了を迎えないブロック推進委員にあっては被選挙人としない。
- 2 この場合の推薦人は代表者会議とする。
- 3 この場合、被選挙人名簿に記載された者の所属する団体長には、選挙管理委員会が事前に連絡する。
- 4 選挙広報には被選挙人の経歴のみを掲載して、選挙管理委員会がこれを発行する。
- (投票の方法)
- 第13条
- 選挙管理委員会は、同委員会が発行した投票用紙を選挙人の人数分 配布する。
- 2 原則として墨字または点字で記入し、投票箱に入れる。
- 3 選挙管理委員会委員は、配布枚数と回収枚数を確認する。
- 4 回収枚数が配布枚数を上回っていれば、やり直しを行う。
- (開票の方法)
- 第14条 公開の場で行う。
- (選挙結果)
- 第15条
- 会長選挙は投票数の過半数を獲得した者を当選とする。
- 2 会長選挙は過半数に達しない場合、上位2名による決選投票を 行う。
- 第3章 選挙管理委員会委員
- (選出方法)
- 第16条
- 選挙管理委員会委員は、会長が会員中より3名を指名し、選挙実施前年度代表者会議において報告する。
- 2 欠員を生じた場合は、会長が後任者を指名し公示する。
- (任期)
- 第17条 選挙管理委員会委員の任期は、指名された日から選挙終了までとする。
- (選挙管理委員会の裁量)
- 第18条 この規定に定めのないものは、選挙管理委員会に裁量をゆだねる。
- (規定の改廃)
- 第19条 この規定の改廃は、青年協議会規定第19条に基づく。
- 付則
- この規定は、平成8年10月23日より施行する。
- 平成11年8月28日 一部改正
- 平成16年11月27日 一部改正
- 平成22年 3月31日 一部改正
- 令和5年度 7月22日 一部改正
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