- 第1章 総則
- (成立根拠)
- 第1条 社会福祉法人日本盲人会連合(以下「日盲連」と称する)定款第22条に基づき、この規定を定める。
- (名称)
- 第2条 この協議会を日本盲人会連合青年協議会(以下「協議会」と称する)と称する。
- (事務所)
- 第3条 本協議会の事務所は会長の任命した財務部長の現住所とする。
- (組織)
- 第4条 本協議会は、日盲連に加盟する団体の青年部をもって組織する。ただし、青年部組織のない団体に関しては、個人加入を認める。
- 第2章 目的及び事業
- (目的)
- 第5条 本協議会は、日盲連定款の趣旨に基づき、所属各団体の青年部相互の連絡を密にし、盲青年の生活・文化の向上を図る。
- (事業)
- 第6条 本協議会は、前条の目的達成のため、次の事業を行なう。
- (1) 大会並びに研修会の開催
- (2) 盲青年の直面する諸問題の調査・研究
- (3) 情報誌の発行
- (4) その他、目的達成のために必要な事業
- 第3章 役員
- (役員)
- 第7条 本協議会に次の役員を置く。
- (1) 会長 1名
- (2) 副会長 1名
- (3) 事務局長 1名
- (4) 財務部長 1名
- (5) 組織対策部長 1名
- (6) 社会対策部長 1名
- (7) スポーツ対策部長 1名
- (8) 日盲連評議員 1名
- (9) 会計監査委員 2名
- (10) 顧問及び相談役 若干名
- (役員の責務)
- 第8条 役員の責務を次のとおり定める。
- [1] 会長は、本協議会の会務を総括し、日盲連評議員を兼務する。
- [2] 副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時はその任務を代行する。
- [3] 事務局長は、本協議会の書記及び事務を行なう。
- [4] 財務部長は、本協議会の会計事務を行なう。
- [5] 組織対策部長は、本協議会の組織強化と共に、広報活動を行なう。
- [6] 社会対策部長は、福祉・職業等の問題について調査・研究を行なう。
- [7] スポーツ対策部長は、視覚障害者におけるスポーツ・レクリエーションの調査・研究及び普及を行なう。
- [8] 日盲連評議員は、日盲連評議委員会において本協議会の総意の繁栄を図る。
- [9] 会計監査員は、本協議会の会計事務を監査する。
- (役員の選出)
- 第9条
- 会長及び会計監査員は、会員中より選挙規定に基づき選出する。
- 2 第7条(2)から(7)に掲げる役員は、会長がこれを指名する。
- 3 第7条(10)については、会長が必要に応じ、これを指名する。
- (役員の任期)
- 第10条
- 役員の任期は2年とし、再任は妨げない。
- 2 任期途中で変更した場合の任期は、その残任期間とする。
- 第4章 会議
- (会議)
- 第11条 本協議会内に次の会議を設置し、会長がこれを召集する。
- (1) 代表者会議
- (2) 全国委員会
- (3) 常任委員会
- (4) その他
- (代表者会議)
- 第12条
- 本協議会の最高議決機関とし、年1回召集する。
- 2 各団体2名の代表者によって構成される。
- 3 この会議において、事業・予算・決算等、本協議会の重要事項を審議・決定する。
- 4 会長は、必要に応じて臨時にこれを召集する事ができる。
- 5 この会議の議長・副議長は、代表者より選出する。
- 6 この会議の書記は事務局が行ない、議事録書名人は代表者より1名選出する。
- (全国委員会)
- 第13条
- 代表者会議の代行機関として位置付け、年2回召集する。
- 2 各ブロック1名の代表委員と常任委員によって構成され、そのブロックは、北海道・東北・関東・北信越・東海・近畿・中国・四国・九州とする。
- 3 代表者会議への提出案件等を協議する。
- 4 この会議において、各ブロックの意見を本協議会に繁栄させる。
- 5 この会議の議長は、構成員より選出する。
- (常任委員会)
- 第14条
- 本協議会の執行機関として位置付け、必要に応じて会長がこれを召集する。
- 2 第7条(1)から(7)に掲げる役員をもって構成する。
- 3 代表者会議・全国委員会の提出案件及びその他の事項を協議する。
- 4 常任委員会の議長は、構成員より選出する。
- (会議の成立及び議決)
- 第15条
- 本協議会の会議は、出席者及び委任状の総数が各会議において構成員の過半数に達した時、成立とする。
- 2 本協議会の会議にやむをえず欠席する場合は、各会議の議長宛に、必ず構成員1名につき1枚の委任状を提出しなければならない。
- 3 本協議会の議決は、特別の定めのある場合を除き、出席者の過半数をもってこれを決する。
- 第5章 会計
- (経費)
- 第16条 本協議会の経費は、次に掲げるものをもってこれに当てる。
- (1) 会費
- (2) 補助金
- (3) 寄付金
- (4) その他の収入
- (会費)
- 第17条 全ての日盲連加盟団体は本協議会の会費を分担するものとする。
- 2 会費は年会費とし、その金額等については青年協議会代表者会議
においてこれを定める。
- (会計年度)
- 第18条 本協議会の会計年度は、4月1日より翌年の3月31日迄とする。
- 第6章 雑則
- (規定の改廃)
- 第19条 この規定の改廃を行なおうとする時は、代表者会議において出席者の3分の2以上の賛成をもって議決した後、日盲連理事会の承認を得て施行する。
- 付則
- [1] この規定は、昭和57年9月1日より施行する。ただし、初会計年度については、翌年3月31日迄とする。
- [2] 平成3年10月7日一部改正
- [3] 平成7年12月20日一部改正
- [4] 平成13年12月21日一部改正
- [5] 平成18年3月22日一部改正
- [6] 平成22年3月31日一部改正
- [7]平成26年 4月24日 一部改正
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